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第一歩を踏み出そう! 障害年金で変わる、グレーゾーンのあなたの未来

更新日 2025/01/15
障害年金で変わるグレーゾーンのあなたの未来
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MEWS職員

MEWSは2023年12月8日に開所し、就労を希望する方一人ひとりに合わせたカリキュラムを作成し、就職活動までサポートしています。

MEWSは2023年12月8日に開所し、就労を希望する方一人ひとりに合わせたカリキュラムを作成し、就職活動までサポートしています。

「自分は病気なのかな…」「周りの人は普通に生活できているのに…」「自分は障害者と呼ぶには抵抗がある…」

頑張り屋さんのあなたほど、そう感じてしまうかもしれません。もしかしたら、あなたは「グレーゾーン」にいるのかもしれません。

「障がいはあるけど、働いているし…」

そんな風に感じているあなたも、「障害年金」を受給できる可能性があります

グレーゾーンとは、病気の診断が下りるほどではないけれど、日常生活や仕事に支障が出てしまう状態を指します。そして、実は多く病気や怪我で障がいを負った場合に、国から支給される年金制度障害年金と言います。

「障害者手帳を取得していないと受給できない」と思われがちですが、実はそうではありません。手帳を持っていなくても、一定の条件を満たせば受給資格を得られる可能性があります。

この記事では、障害年金の基礎知識から、受給条件、申請方法、そして就労との両立まで、詳しく解説していきます。


特に、「自分は受給できるのか?」と不安を抱えるグレーゾーンの方に向けて、わかりやすく解説していきますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

障害年金の基本知識と要件

障害者年金とは

障害者年金とは

障害年金とは、病気や怪我によって障がいを負い、日常生活や仕事に制限がある場合に、国から支給される年金制度です。


国民年金に加入している方はもちろん、厚生年金に加入している方でも受給できる場合があります。

受給資格を満たすための基準

障害年金の受給資格は、「初診日」と「障がい認定日」の2つの日付を基準に判断されます。

  • 初診
    • 病気や怪我で初めて医師の診療を受けた日
  • 障がい認定日
    • 原則として、初診日から1年6ヶ月経過した日

障害認定日に、障害年金の対象となる障がいの状態に該当していることが条件となります。この「障がいの状態」は、日常生活における支障の度合いによって等級分けされています。

申請に必要な書類と手続き

障害年金の申請には、以下の書類が必要です。

  • 障害年金請求書
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本
  • 診断書(初診日から現在までの治療経過や症状などを記載)
  • その他、必要な書類(就労状況や収入などを証明する書類など)

これらの書類を揃えて、住民票のある市区町村の窓口に提出します。※正確には最寄りの市町村窓口にお問い合わせください。

申請後、審査を経て、受給資格の有無や年金額が決定されます。

障害者年金の種類と等級について

等級とは、どう決まるのか

障害年金の等級とは?どのように決まるか

障害年金の等級は、障がいの程度によって1級から3級に分けられます。
等級によって、支給される年金額が異なります。

  • 1級
    • 最も障がいの程度が重く、日常生活において常時介護を必要とする状態
  • 2級
    • 1級には該当しないものの、日常生活において著しい制限を受ける状態
  • 3級
    • 2級には該当しないものの、日常生活において一定の制限を受ける状態

等級は、医師の診断書や、日常生活における具体的な支障の状況などを総合的に判断して決定されます。

重症度に応じた特別支給の加算

障がいの程度が特に重い場合には、等級に応じた年金に加えて、特別支給の加算が支給される場合があります。


例えば、1級または2級で、日常生活において常時介護を必要とする場合は、「特別障害者手当」が支給されます。

精神障害に関連する障害年金

精神障害が需給に与える影響

精神障害が受給に与える影響

うつ病、 不安障害、統合失調症などの精神疾患も、障害年金の対象となります。

身体的な障がいと比べて、客観的に判断することが難しいため、申請が難しい場合もあると言われています。

精神的な障害の診断と申請方法

精神疾患の場合、医師の診断書が非常に重要になります。


診断書には、病気の症状や日常生活における具体的な支障、治療の経過などを詳細に記載してもらう必要があります。

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障害年金の金額とは?

二級での受給額とその計算

2級での受給額とその計算

障害年金の金額は、等級や加入していた年金制度、扶養家族の有無などによって異なります。

例えば、厚生年金に加入していた方が2級の障害年金を受給する場合、年間約120万円が支給されます。

これに、配偶者や子の加算が加わります。

基礎年金と障害厚生年金の違い

国民年金に加入していた方は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた方は「障害厚生年金」を受給することになります。

障害厚生年金の方が、一般的に支給額は高くなります。

金額が変わる条件と加算の寿命

年金額は、物価や賃金水準の変化に応じて改定されることがあります。

また、結婚や出産、子供の年齢など、家族構成の変化によっても金額が変わる場合があります。

申請から受給までの流れ

申請のステップ

申請手続きの具体的なステップ

障害年金の申請は、一般的に以下の流れで行います。

STEP
必要書類を揃える

STEP
住民票のある市区町村の窓口に書類を提出する

STEP
審査を受ける(日本年金機構による書類審査、場合によっては医師の診断)

STEP
結果通知(受給資格の有無、等級、年金額などが記載)

STEP
年金証書の交付

受給開始までの期間と注意点

申請から受給開始までは、通常3ヶ月から6ヶ月程度かかります。
審査に時間がかかる場合もあるため、余裕を持って申請する必要があります。

年金事務所での窓口対応について

申請手続きや必要書類についてわからないことがあれば、お近くの年金事務所に問い合わせてみましょう。

専門の相談員が、丁寧に説明してくれます。

年金制度とその基礎知識

国民年金と厚生年金の違い

国民年金と厚生年金の違い

日本の年金制度は、大きく分けて「国民年金」と「厚生年金」の2つがあります。

国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する義務があります。

一方、厚生年金は、会社員や公務員など、一定の規模の会社に勤めている人が加入する制度です。

納付状況が障害年金に与える影響

障害年金を受給するには、原則として、初診日の時点で国民年金または厚生年金の保険料を納めている必要があります。

未納期間がある場合でも、一定の条件を満たせば受給できる場合があります。

加入後の手続きと次のステップ

会社員や公務員として働き始めた場合は、速やかに厚生年金の手続きを行う必要があります。

また、結婚や出産など、ライフステージの変化に合わせて、必要な手続きを行いましょう。

障害者年金の支給条件

初診日とは

受給のための初診日とは

初診日とは、病気や怪我で初めて医師の診療を受けた日を指します。

初診日を証明できる書類がない場合でも、医師のカルテや当時の状況を証明できる書類などがあれば、申請できる場合があります。

障害状態の審査基準

障がい状態の審査は、医師の診断書の内容を基に行われます。日常生活における具体的な支障の状況などを詳細に記載してもらうことが重要です。

申請後の通知とその内容

申請後、審査を経て、日本年金機構から結果通知が届きます。
通知には、受給資格の有無、等級、年金額などが記載されています。

障害年金と就労について

働きながら受給できる条件

働きながら受給できる条件

障害年金は、働きながら受給することも可能です。
ただし、就労による収入が一定額を超えると、年金額が減額または支給停止となる場合があります。

就労制限とその対策

障がいの程度によっては、就労時間に制限がある場合もあります。
その場合は、医師と相談し、無理のない範囲で働くことが大切です。

再発防止と支援策

病気や怪我の再発を防ぎ、安心して就労を続けるためには、適切な治療やリハビリテーションを受けることが重要です。

また、ハローワークや就労移行支援事業所など、就労に関するサポートを受けることも有効です。我々の事業所でもご相談賜っております。

障がい年金の免除制度

保険料の免除が受けられる条件

保険料の免除が受けられる条件

一定の条件を満たす場合は、国民年金保険料の全額または一部が免除される制度があります。収入が低い、障がいがある、学生であるなどの場合は、免除の対象となる可能性があります。

20歳未満の若年者への支援

20歳前に初診日があり、20歳以降も障がいが継続している場合は、「障害基礎年金」の受給資格があります。

未納期間の取り扱いについて

経済的な理由などで保険料を納付できない場合は、申請により納付が猶予される場合があります。また、過去に未納期間があった場合でも、一定の条件を満たせば、後から保険料を納付することで、受給資格を得られる場合があります。

障がい年金のまとめ

まとめ

障害年金は、病気や怪我で障がいを負った方が、安心して生活を送れるよう、国が支給する制度です。


申請手続きは複雑で、時間もかかるため、不安に感じる方もいるかもしれまん。
しかし、諦めずに、専門家に相談しながら、手続きを進めていきましょう。

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